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2023年06月01日

スタッフブログ:死後事務委任契約について[24](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

死後事務委任契約に関するよくある質問と回答をまとめてみました。

 

Q1: 死後事務委任契約とは何ですか?

A1: 死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に指定した代理人に、遺産や手続を処理してもらう権限を与える契約です。これにより、代理人は遺族や関係者のために法的手続きや資産管理を行うことができます。

 

Q2: 死後事務委任契約のメリットは何ですか?

A2: 死後事務委任契約の最大のメリットは、自分の死後に財産や手続がスムーズに処理されることです。代理人が指定されているため、法的手続きや遺産分割などが円滑に進み、遺族や関係者の負担を軽減することができます。

 

Q3: 代理人には誰を指定すればよいですか?

A3: 代理人には、信頼できる家族や友人を指定することも可能です。代理人は遺産や手続を処理する重要な責任を持つため、責任感があり信頼できる人物を選ぶことが重要です。

 

Q4: 死後事務委任契約はどのように作成しますか?

A4: 死後事務委任契約は、弁護士、司法書士や税理士などの専門家をアドバイスを受けて作成することをおすすめします。遺言書や信託との関連性を確認し、法的な要件を満たすとともに、遺言書や財産分割に関する情報を明確に記載し、代理人への権限や責任を明示することが重要です。

 

Q5: 死後事務委任契約の効力はいつから発生しますか?

A5: 死後事務委任契約は、契約書に明示された条件が成立した場合に効力を持ちます。通常、死亡時に効力を発揮します。

 

Q6: 死後事務委任契約の内容はどのようなものですか?

A6: 死後事務委任契約の内容には、代理人への権限、遺産管理、債務の処理、埋葬や葬儀に関する指示、デジタルアカウントの取り扱いなどが含まれます。具体的な指示や要件は個人の状況や希望に応じて記載することができます。

 

Q7: 死後事務委任契約は変更できますか?

A7: 死後事務委任契約は変更することが可能です。人生の変化や意思変更があった場合には、契約を変更することで最新の意思を反映することができます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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