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2023年06月03日

スタッフブログ:死後事務委任契約について[26](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

死後事務委任契約は、一定の法的な効力を持つ契約です。

 

民法上では、死後事務委任契約は『契約』として認められます。

契約の当事者は、自身の死後において、

特定の事務や財産管理を行う代理人に委任することができます。

 

この契約は、契約当事者の意思に基づいて成立し、

契約内容に従って適切な手続きが行われます。

 

遺言や相続手続において、死後事務委任契約に基づく指示が遵守されます。

遺産分割や相続手続は、相続人の合意や法的な要件を満たす必要があります。

法律に関する事柄は状況や事情によって異なるため、

専門家の助言を受けながら作成することをおすすめします。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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