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2023年06月05日

スタッフブログ:死後事務委任契約について[28](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

死後事務委任契約を検討する際には費用についても考慮する必要があります。

どのような費用がかかるのか、また、その金額や支払い方法について理解しておきましょう。

 

【契約書作成費用】

死後事務委任契約を作成するためには、

弁護士や司法書士などの専門家に依頼する必要があります。

契約書の作成は、契約内容や関連法律の適用に基づいて行われるため、

作成費用は契約内容によって異なります。

初回相談費用や打ち合わせ費用も含まれる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

 

【報酬(委任料)】

死後事務委任契約において、委任者は、委任を受ける者に対して報酬を支払います。

委任料は契約内容や業務、委任期間などによって異なります。

具体的な金額については、契約書作成時に相談することをおすすめします。

 

【追加費用】

契約期間中に予想外の業務が発生する場合、追加費用が発生することもあります。

たとえば、遺産分割の交渉や税金の申告手続きなどです。

これらの追加業務にかかる費用は、契約書や事前の打ち合わせで明示されることが多く、

契約締結前に費用について確認し、予算を立てておきましょう。

 

【支払い方法】

死後事務委任契約における費用の支払い方法は、契約書に明記されることが一般的です。

通常は、一括で支払う場合や分割して支払う場合があります。

支払い方法については、契約書を十分に確認し、納得した上で合意するようにしましょう。

 

死後事務委任契約を検討する際には、費用についての理解が不可欠です。

契約書作成費用や報酬(委任料)、追加費用など、さまざまな費用がかかる可能性があります。

事前に相談し、明確にしておくことで、後々のトラブルを避けることができます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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