2023年06月06日
スタッフブログ:死後事務委任契約について[29](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
死後事務委任契約を結んだ後も、
状況や希望の変化に合わせて契約を更新したり変更したりすることができます。
【 更 新 】
契約の更新は、委任者が健在のうちは行うことができます。
自分の状況や意向が変わった場合には、
更新手続きを行うことで新たな契約を締結することができます。
たとえば、委任者が新しい資産を取得したり、
委任者や受託者に変更があった場合など、契約内容に変更が必要になります。
更新手続きは、まず委任者が更新の意思を示し、
それに対して受託者が同意することから始まります。
双方の同意が得られた場合、契約書を作成し、更新日や新たな契約内容を明示します。
更新手続きが完了したら、古い契約は無効となり、新しい契約が有効になります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
状況や希望の変化に合わせて契約を更新したり変更したりすることができます。
【 更 新 】
契約の更新は、委任者が健在のうちは行うことができます。
自分の状況や意向が変わった場合には、
更新手続きを行うことで新たな契約を締結することができます。
たとえば、委任者が新しい資産を取得したり、
委任者や受託者に変更があった場合など、契約内容に変更が必要になります。
更新手続きは、まず委任者が更新の意思を示し、
それに対して受託者が同意することから始まります。
双方の同意が得られた場合、契約書を作成し、更新日や新たな契約内容を明示します。
更新手続きが完了したら、古い契約は無効となり、新しい契約が有効になります。
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