2023年06月07日
スタッフブログ:死後事務委任契約について[30](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
死後事務委任契約を結んだ後も、
状況や希望の変化に合わせて契約を更新したり変更したりすることができます。
【 変 更 】
変更は、委任者が健在であるか否かに関わらず行うことができます。
たとえば、受託者が契約内容に不都合を感じた場合や、
委任者が事情により契約内容を変更したい場合などです。
契約の変更手続きは、まず変更内容を具体的に決め、
変更内容を明示した契約書を作成し、署名することで変更が有効となります。
重要な点として、死後事務委任契約の更新や変更は、
定期的に契約内容を見直すことが重要です。
自身の状況や意向が変化した場合には、契約の更新や変更を行いましょう。
更新や変更は、自身や遺産の保護のために重要な手続きです。
弁護士や司法書士などの専門家のアドバイスを受け、
遺産や財産の管理を円滑に進めるために、適切な手続きを行いましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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