2023年06月11日
スタッフブログ:死後事務委任契約について[34](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
死後事務委任契約は、死後に財産や遺産の処理、
遺産分割の手続きを助けるための契約です。
この契約では、自身で信頼できる代理人を選び、
その代理人に財産や遺産の処理を任せることができます。
死後事務委任契約は、遺言書とは異なり、
財産分割や遺産処理に関する具体的な事項を含むことが特徴です。
遺言書は、死後に財産や遺産の分配を指示する文書です。
遺言書を作成することで、自身の意思を明確に示し、
遺産の相続人や分配方法を定めることができます。
死後事務委任契約と遺言書は、
共通の目的を持つものの、異なる役割を果たします。
死後事務委任契約では、自身の死後に代理人に財産や遺産の処理を任せることができます。
一方、遺言書では、自身の死後に財産の分配や特定の遺志を実現するための指示を示します。
遺言者は遺言書で財産の分配や特定の遺志を指示し、
死後事務委任契約でその指示を実現するための代理人を指名することができます。
遺言書には具体的な分配方法が記載されている場合でも、
死後事務委任契約を結ぶことで、代理人は遺言書の指示を遵守しながら、
遺産分割や処理の手続きを助けることができます。
遺言書と死後事務委任契約を組み合わせることで、
自身の意思を明確にし、円滑な手続きと遺産処理を確保することができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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