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2023年06月16日

スタッフブログ:相続手続きの基本について[4](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

相続手続きでは、誰が相続人となるのかを把握することが重要です。

誰が相続人となるのかについて続きをお話します。

 

配偶者以外の相続人には順位があります。

 

・父母(祖父母)の相続権

直系卑属がいなかった場合、第二順位として、

父母や祖父母など被相続人の上の世代(直系尊属)が法定相続人です。

※第一順位(直系卑属:子や孫)が相続人である場合、

第二順位(直系尊属:父母や祖父母)は相続人とはなりません。

 

父母の数や配偶者の有無によって、法定相続分の割合が異なるなります。

 

また、養親(特別養親を含む)だった場合によって

相続権の取り扱いも留意が必要です。

 

なお、祖父母が法定相続人になる場合は、

父母ともに被相続人より先に死亡しているとき などです。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 

 
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