2023年06月25日
スタッフブログ:相続手続きの基本について[13](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
相続財産の適切な分割は、相続において重要なものです。
相続人間の関係を損なわず、公平な分割を行うためには、
法的な知識が必要となることもあります。
相続財産の分割方法と注意点について の続きです。
遺産の分割について相続人間で話合いがつかない場合には、
「遺産分割調停」という手続きがあります。
遺産分割調停は、家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続を利用する方法です。
調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てを行います。
この調停は、相続人の1人もしくは何人かが
他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
遺産分割調停では、公正で中立的な立場である「調停人(調停委員)」が、
当事者(相続人)から事情を聴いたり、
必要に応じて関係資料などを提出してもらったりして、
相続財産や各当事者(相続人)が
どのような分割方法を希望しているかなどの事情を把握したうえで、
解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、
合意を目指し対立を解消するための調停を行います。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、
自動的に審判手続が開始され、裁判官が、
相続財産に関する物・権利・性質その他一切の事情を考慮し、
審判をすることになります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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