2023年06月27日
スタッフブログ:相続手続きの基本について[15](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
相続財産の分割方法と注意点について の続きです。
相続財産の分割方法には、いくつかの選択肢があります。
現物分割:現金、土地などの相続財産を相続人間で現物のまま分ける
現物分割とは、相続財産を物理的に分ける方法です。
つまり、土地、建物、現金、預貯金、貴重品などの財産を相続人間で分割します。
分割後は、各相続人がそれぞれ管理・活用できます。
現物分割は最もわかりやすい方法ですが、
すべて相続財産を相続分どおりに分割できるわけではありません。
たとえば、特定の財産を希望する相続人との争いが生じることがあります。
土地の場合は、当該土地を分筆したうえで、
分筆後の土地を各相続人が取得する方法も「現物分割」に当たります。
ただし、土地のような不動産は細分化することで
活用の幅が狭くなってしまう可能性もあります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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