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2023年07月27日

スタッフブログ:相続手続きの基本について[34](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

相続手続きは、遺産を引き継ぐ際に必要となる手続きです。

しかし、予め財産を贈与する「生前贈与」を行うことで、

相続によるトラブルを避けることができる場合があります。

 

生前贈与とは、贈与者(寄贈者)が存命中に、

受贈者に対して一定の財産を贈る行為のことです。

贈与者が亡くなった後の相続手続きにおいて、

相続財産として取り扱われるものもあります。

生前贈与は相続の際にトラブルを未然に防ぐ手段として利用されることがあります。

 

・贈与者(寄贈者)

贈与を行う人のことを指します。

自らの意志で贈与を行い、贈与財産を相続人に譲渡します。

 

・受贈者

贈与を受ける人のことを指します。

贈与された財産は、受贈者の所有となります。

 

・贈与の内容

生前贈与においては、現金や不動産、有価証券、貴金属など、

さまざまな財産を贈与することができます。

 

・贈与の条件

生前贈与に条件や制約を設けることも可能です。

たとえば、一定期間内は贈与された財産を処分できないといった制約を設けることができます。

 

・相続税の影響

生前贈与は、相続税の節税対策としても利用されることがあります。

贈与された財産は、贈与時点の価格が基準となるため、

相続時の評価額が低くなることで相続税の負担を軽減できる可能性があります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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