2023年09月03日
スタッフブログ:民法「物権」の基礎[1](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
その他
法律の魅力的な世界への探求の一環として、
民法の重要なトピックである「物権」についてお話ししていきます。
法律の専門用語や概念は、しばしば複雑で混乱することがありますが、
このブログを通じて、物権についての理解を深めていきたいと思っています。
お付き合いいただければ幸いです。
1 物権とは
民法のは、親族・相続を別にすれば、「物権」と「債権」に分かれます。
・物権 → 物を排他的に支配する権利(所有権などの権利)
・債権 → 債権者が債務者に対し、一定の行為をすることを要求することができる権利
物権は、相互に矛盾する同じ内容の物権は存在しません。
たとえば、ある物に対する所有権は1つだけであり、二人(複数人)が完全な所有権を持つことはありません。
持分を決めて「共有」ができ、持分の権利が合計「1」となります。
このことから、所有権を二人(複数人)とも持つことはできず、
二人(複数人)で1つの所有権を共有していることになります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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