2023年09月04日
スタッフブログ:民法「物権」の基礎[2](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
その他
1 物権とは
民法のは、親族・相続を別にすれば、「物権」と「債権」に分かれます。
・物権 → 物を排他的に支配する権利(所有権などの権利)
・債権 → 債権者が債務者に対し、一定の行為をすることを要求することができる権利
債権は、相互に矛盾する同じ内容の債権も併存し得ます。
たとえば、ある人(A)が同時刻に二つの会場で講演を行う契約をすることも可能です。
実際には、どちらかの契約が履行されず、
Aは債務不履行による損害賠償責任を負うことになりますが、
契約自体はどちらも成立しています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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