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2023年09月05日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[3](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

1 物権とは

⑵ 物権法定主義

民法第175条 物権の創設

物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

 

物権は、民法その他の法律で定められたものに限って認められ、

当事者の合意で創設することはできない。と定めており、これを「物権法定主義」といいます。

 

たとえば、不動産の場合、

その不動産の物権(所有権や抵当権など)は不動産登記記録などで確かめることができますが、

法で決められた以外の権利が付着していることは確認の方法がありません。

 

物権法定主義は、法で定められた以外の権利を認められることは

取引の安全を害することから設けられたものです。

 

物権法定主義の例外として、

根抵当権、仮登記担保権、譲渡担保権などが習慣法によって認められ、

その後にこれらが条文化されたものです。

 

つまり、民法施行時(明治31年)に存在していた習慣法上の物権を否定する趣旨で

民法175条が設けられましたが、

民法制定後の習慣によって創り出された物権まで否定する趣旨ではない と考えられています。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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