2023年09月07日
スタッフブログ:民法「物権」の基礎[5](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
その他
2 物権の分類
物権の種類
物権には、占有権、所有権、地上権、永小作権、地役権、
留置権、先取特権、質権、抵当権があります。
担保物件は、債権者に債権回収のために認められたもので、
主として交換価値を支配するものです。
たとえば、債務者の所有する不動産に抵当権の設定を行っていた場合、
債務者が債務を履行できない(支払いができないなどの)ときに、
債権者はその抵当権を実行し、優先的に債権回収を図るものであり、
債務者(所有者)は抵当権のために提供した不動産の所有権を失うことになります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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