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2023年09月07日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[5](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

2 物権の分類

物権の種類

物権には、占有権、所有権、地上権、永小作権、地役権、

留置権、先取特権、質権、抵当権があります。

 

担保物件は、債権者に債権回収のために認められたもので、

主として交換価値を支配するものです。

 

たとえば、債務者の所有する不動産に抵当権の設定を行っていた場合、

債務者が債務を履行できない(支払いができないなどの)ときに、

債権者はその抵当権を実行し、優先的に債権回収を図るものであり、

債務者(所有者)は抵当権のために提供した不動産の所有権を失うことになります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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