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2023年09月14日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[11](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

3 物権の効力

物権は、その所有者に対して排他的な権利を与え、

他人がその権利を侵害したり、侵害する恐れがある場合、

その侵害を止めさせる権利を「物権的請求権」といいます。

 

物権的請求権は次のとおりです。

①返還請求権

②妨害排除請求権

③妨害予防請求権

 

① 返還請求権

占有を奪われたなど、所有者でない者が目的物を権原なく占有している場合に、

所有者がその目的物を占有者に対し返還を求める権利です。

 

つまり、他人が所有物を持ち去ってしまったり、無断で使用している場合、

所有者は返還請求権を行使してその物を返すように求めることができるのです。

 

たとえば、所有者Aが車を所有している場合、

友人Bが所有者Aの許可なくその車を使用し、返さないで占有しています。

所有者Aは友人Bに対して、車の返還を求めることができます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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