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2023年09月15日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[12](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

3 物権の効力

物権は、その所有者に対して排他的な権利を与え、

他人がその権利を侵害したり、侵害する恐れがある場合、

その侵害を止めさせる権利を「物権的請求権」といいます。

 

物権的請求権は次のとおりです。

①返還請求権

②妨害排除請求権

③妨害予防請求権

 

② 妨害排除請求権

占有を奪われた以外の方法により、物の支配が妨げられている場合に

その妨害を止めるように請求する権利です。

 

たとえば、

ある土地の所有者であるAは、自身でその土地を管理しています。

しかし、隣地の所有者Bがその土地を不法占拠し、侵入している場合、

Bに対して侵害を止めように求めることができます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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