2023年09月15日
スタッフブログ:民法「物権」の基礎[12](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
その他
3 物権の効力
物権は、その所有者に対して排他的な権利を与え、
他人がその権利を侵害したり、侵害する恐れがある場合、
その侵害を止めさせる権利を「物権的請求権」といいます。
物権的請求権は次のとおりです。
①返還請求権
②妨害排除請求権
③妨害予防請求権
② 妨害排除請求権
占有を奪われた以外の方法により、物の支配が妨げられている場合に
その妨害を止めるように請求する権利です。
たとえば、
ある土地の所有者であるAは、自身でその土地を管理しています。
しかし、隣地の所有者Bがその土地を不法占拠し、侵入している場合、
Bに対して侵害を止めように求めることができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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