2023年09月19日
スタッフブログ:民法「物権」の基礎[13](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
その他
3 物権の効力
物権は、その所有者に対して排他的な権利を与え、
他人がその権利を侵害したり、侵害する恐れがある場合、
その侵害を止めさせる権利を「物権的請求権」といいます。
物権的請求権は次のとおりです。
①返還請求権
②妨害排除請求権
③妨害予防請求権
③ 妨害予防請求権
現在の妨害が発生していない状況でも、
将来的に妨害が発生する可能性が高いと予測される場合、
その妨害を未然に防ぐための手段を講じる権利です。
たとえば、所有者Aは、土地を所有しているが、
その土地の隣地にある建物が倒壊しそうな場合、
建物の所有者に対し、倒壊しないような措置を講じることを求める場合です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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