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2023年09月19日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[13](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

3 物権の効力

物権は、その所有者に対して排他的な権利を与え、

他人がその権利を侵害したり、侵害する恐れがある場合、

その侵害を止めさせる権利を「物権的請求権」といいます。

 

物権的請求権は次のとおりです。

①返還請求権

②妨害排除請求権

③妨害予防請求権

 

③ 妨害予防請求権

現在の妨害が発生していない状況でも、

将来的に妨害が発生する可能性が高いと予測される場合、

その妨害を未然に防ぐための手段を講じる権利です。

 

たとえば、所有者Aは、土地を所有しているが、

その土地の隣地にある建物が倒壊しそうな場合、

建物の所有者に対し、倒壊しないような措置を講じることを求める場合です。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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