2023年09月20日
スタッフブログ:民法「物権」の基礎[14](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
その他
3 物権の効力
物権は、その所有者に対して排他的な権利を与え、
他人がその権利を侵害したり、侵害する恐れがある場合、
その侵害を止めさせる権利を「物権的請求権」といいます。
⑵ 物権的請求権の内容
物権的請求権の法的性質については、長らく議論が続いています。
特に、行為請求権説と忍容請求権説という2つの対立する立場が存在し、
そのどちらが優勢かについて議論が絶えませんが、
行為請求権説が有力であるといわれています。
① 行為請求権説
行為請求権説は、物権を回復するために必要な行為をすることを相手方に請求できる権利であり、
費用は相手方が負担します。
物権者は、物の実際の支配を享受する権利を有しており、
その支配を妨げられた場合は、その回復を求める権利があることを根拠とします。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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