2023年09月21日
スタッフブログ:民法「物権」の基礎[15](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
その他
3 物権の効力
物権は、その所有者に対して排他的な権利を与え、
他人がその権利を侵害したり、侵害する恐れがある場合、
その侵害を止めさせる権利を「物権的請求権」といいます。
⑵ 物権的請求権の内容
物権的請求権の法的性質については、長らく議論が続いています。
特に、行為請求権説と忍容請求権説という2つの対立する立場が存在し、
そのどちらが優勢かについて議論が絶えませんが、
行為請求権説が有力であるといわれています。
②忍容請求権説
一方で、忍容請求権説は、物の返還を求めるものではなく、
侵害されている状態からの回復を自己ですることを
相手方に忍容することを求める権利であり、費用は自己で負担します。
物権に強い権利を認めることは他者の自由を侵害することになりかねず、
物の支配の侵害に対しても忍容の請求が認められるにすぎないことを根拠とします。
これによれば、物権者は物の現実的な支配を要求せず、
他者に対して物を使用しないように求める権利を有するとされています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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