2023年10月01日
スタッフブログ:民法「物権」の基礎[18](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
その他
2 物権変動の時期
物権変動の効力は、当事者の意思表示によって生じる意思主義を採用しています。
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民法176条 物権の設定及び移転
物権の設定及び移転は、
当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
____________________________
たとえば、不動産の売買などの重要な財産の所有権の移転については、
契約当事者間で、所有権移転時期を売買代金を支払った時点、
引渡し時点、登記時点などの合意をすることが多く、
合意があればそれによることになります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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