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2023年10月01日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[18](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

2 物権変動の時期

物権変動の効力は、当事者の意思表示によって生じる意思主義を採用しています。

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民法176条 物権の設定及び移転

物権の設定及び移転は、

当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

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たとえば、不動産の売買などの重要な財産の所有権の移転については、

契約当事者間で、所有権移転時期を売買代金を支払った時点、

引渡し時点、登記時点などの合意をすることが多く、

合意があればそれによることになります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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