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2023年10月03日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[20](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

3 公示の原則と公信の原則

 

真実の権利関係と異なった公示が存在してても、

その公示を信頼して取引をした者に対し、

公示のとおりの権利状態があったものとして保護することを「公信の原則」といいます。

 

不動産については、物権変動を公示することを強制しておらず、

不動産登記に公信の原則は採用されていません。

 

つまり、不動産取引をしようとする者は、

登記だけを頼りにしてはだめで、現実の権利関係を調べる必要があります。

 

これは、不動産は重要な財産であり、

権利者から安易に権利を奪うことは相当ではなく、

取引をしようとする者はそれだけ慎重に調査すべきであるという考えに基づくもので、

真の権利者を保護しているといえます。

 

ただし、登記を信じてと取引をした者について、

権利者にも一定の落ち度がある場合には、

民法94条2項の類推適用によって取引をした者が所有権を取得することもあります。

 

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民法94条  虚偽表示

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、

善意の第三者に対抗することができない。

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次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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