2023年10月05日
スタッフブログ:民法「物権」の基礎[21](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
その他
3 公示の原則と公信の原則
真実の権利関係と異なった公示が存在してても、
その公示を信頼して取引をした者に対し、
公示のとおりの権利状態があったものとして保護することを「公信の原則」といいます。
動産については、
無権利者から取引に基づき目的物の引渡しを受けた場合には、
譲受人が、無権利者を権利者と信じ、かつ、信じたことに過失がない場合には、
その権利取得を認めています。
これは、動産は、日常的に取引が行われるものであり、
さまざまな人々が日常の業務や生活において行っており、
取引が頻繁に発生する傾向があります。
権利者であるかを調査する義務を課すと、取引社会が成り立たないからです。
____________________________
民法192条 即時取得
取引行為によって、
平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、
善意であり、かつ、過失がないときは、
即時にその動産について行使する権利を取得する。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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