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2023年10月05日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[21](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

3 公示の原則と公信の原則

 

真実の権利関係と異なった公示が存在してても、

その公示を信頼して取引をした者に対し、

公示のとおりの権利状態があったものとして保護することを「公信の原則」といいます。

 

動産については、

無権利者から取引に基づき目的物の引渡しを受けた場合には、

譲受人が、無権利者を権利者と信じ、かつ、信じたことに過失がない場合には、

その権利取得を認めています。

 

これは、動産は、日常的に取引が行われるものであり、

さまざまな人々が日常の業務や生活において行っており、

取引が頻繁に発生する傾向があります。

権利者であるかを調査する義務を課すと、取引社会が成り立たないからです。

 

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民法192条  即時取得

取引行為によって、

平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、

善意であり、かつ、過失がないときは、

即時にその動産について行使する権利を取得する。

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次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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