2023年10月07日
スタッフブログ:民法「物権」の基礎[22](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
その他
4 不動産登記
不動産登記とは、物権変動の当事者の申請によって行われます。
登記権利者と登記義務者が共同して行わなければなりません。
不動産登記の効力として、対抗力と権利推定力が重要です。
・対抗力
登記には対抗力があります。
対抗力とは、不動産登記が第三者に対抗するための効力を持つことを指します。
ただし、公信力はなく、民法第94条2項の類推適用されます。
________________________________
民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
不動産に関する物権の得喪及び変更は、
不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い
その登記をしなければ、 第三者に対抗することができない。
________________________________
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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