BLOGブログ

2023年10月10日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[24](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

4 不動産登記

不動産登記とは、物権変動の当事者の申請によって行われます。

登記権利者と登記義務者が共同して行わなければなりません。

不動産登記の効力として、対抗力と権利推定力が重要です。

 

⑵不動産登記の有効要件

・実質的有効要件

実質的有効要件とは、不動産登記が法的に有効であることを満たす要件のことです。

土地の売買や贈与などを原因とする所有権移転登記がされていても、

実際に売買や贈与がされていなければ、その登記は無効です。

 

ただし、無効な登記がされた後に、実際に売買や贈与があった場合は、

売買・贈与のあった時点から登記は有効となります。

いったん所有権移転登記を抹消し、同じ登記をすることになりますが、

時間と費用をかけてそこまで要求はできない ということです。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536