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2023年10月16日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[25](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

4 不動産登記

不動産登記とは、物権変動の当事者の申請によって行われます。

登記権利者と登記義務者が共同して行わなければなりません。

不動産登記の効力として、対抗力と権利推定力が重要です。

 

⑵ 不動産登記の有効要件

・中間省略登記

中間省略登記は、不動産取引の迅速な進行を可能にし、

不動産の所有者変更を効率的に実現できる利点があります。

 

たとえば、A所有の甲不動産がA→B→Cへと順次売買され、

登記はA→Cへ所有権移転登記がされることを指します。

この手続きは登記費用を節約するためなどに行われます。

 

甲不動産がA→Cへの所有権移転があると、本来ならば、

その売買契約が成立していることの調査やBの利益を考えなければなりません。

中間省略登記は望ましくないといえますが、

実際にされた登記を一概に無効とすることもできないため、

A、B、Cの合意があれば、A→Cへの中間省略登記の有効性を認めています。

 

また、Bの同意がなく、A→Cへの中間省略登記された場合は、

C→Bへの代金未払いなどのBの不利益がない限り、

Bは中間省略登記の抹消請求をすることはできません。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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