2023年10月26日
スタッフブログ:民法「物権」の基礎[28](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
その他
土地・建物といった不動産を自分のものと主張するため、
「登記」をして第三者に証明します。
しかし、不動産を売買する予定が、突然契約が取り消されることもあります。
また、売買後に契約が取り消される場合もあります。
1 取消と登記
売買契約が取消された場合、取消によって遡って消滅します。
いったん有効に成立した売買契約ははじめから生じなかったことになります。
たとえば、売主Aは買主Bに騙されて、Bへ不動産を売却し、その旨の登記を行った。
Aはこの売買契約を、Bの詐欺を理由に取消をしたが、Bは当該不動産をCに売却した場合、
取消時期がBからCへの売買契約前と後で当該不動産の所有権はどうのるのでしょうか。
⑵ 取消後の第三者
では、詐欺を理由として売買契約を取消した後に、
BがCに売却した場合ではどうなるのでしょうか。
民法96条3項は、取消は遡って消滅することにより
第三者の地位を覆るのを防ぐためであり、
第三者は取消し前に買い受けたことを要します。
取消後の第三者については、意思表示は取消しされるまでは有効であり、
取消によって所有権が移転しなかったという扱いをしているにすぎず、
実質的には、一旦Cに移転した所有権がAの下に復帰したと考えることができます。
そうすると、AとCは対抗関係になり、登記を先に備えた者が所有者となります。
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民法 第96条 詐欺又は強迫
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について
第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、
その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による 詐欺による意思表示の取消しは、
善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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