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2025年04月01日

スタッフブログ:成年後見制度について(相続・遺言・後見制度の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

その他

成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症や知的・精神障がいなどにより判断能力が十分でない方の権利を守るため、法律的に支援する制度です。

 

成年後見制度の種類

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

 1.法定後見制度

本人の判断能力の程度に応じて、以下の3つに分類されます。

  ・後見(判断能力を欠く常況にある場合)

  ・保佐(判断能力が著しく不十分な場合)

  ・補助(判断能力が不十分な場合)

これらは家庭裁判所が後見人等を選任し、本人を支援します。

 2.任意後見制度

本人が判断能力があるうちに、将来に備えて自ら支援者(任意後見人)を選び、契約を結ぶ制度です。

将来、判断能力が低下した際に契約内容に基づいて後見が開始されます。

 

成年後見制度の利用例

成年後見制度は、以下のような場面で活用されます。

・認知症の高齢者が詐欺被害を防ぐために後見人をつける

・障がいのある方が適切に財産管理を行うため

・重要な契約(不動産の売買、介護施設の契約など)を適正に進めるため

 

成年後見制度の利用方法

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申し立てが必要です。

申し立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族などで、

司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

 

成年後見制度は、高齢化社会においてますます重要性が高まっています。

ご自身やご家族が将来安心して生活できるよう、

早めに制度の活用を検討することが大切です。

成年後見制度についてご相談がありましたら、

中田司法書士事務所までお気軽にご相談ください(^^)

 
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