2025年05月01日
スタッフブログ:成年後見制度について2(相続・遺言・後見制度の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
その他
スタッフブログ:成年後見制度について2
(相続・遺言・後見制度の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
今回は、もう一つの重要な制度である「任意後見制度」について、詳しく見ていきたいと思います。
任意後見契約とは?
任意後見制度とは、まだ自分の判断能力がしっかりしているうちに、
将来、判断能力が不十分になったときに備えて、
「誰に・どのような支援をしてもらいたいか」を契約であらかじめ決めておく制度です。
この契約は公正証書で作成する必要があり、「任意後見契約」と呼ばれます。
将来の安心のために、「自分自身で信頼できる人を選んでおける」という点が、
家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見制度」との大きな違いです。
信頼できる家族や友人、司法書士などを自分で選ぶことができるという点に、
大きな安心感があります。
任意後見契約の開始時期
任意後見契約は、契約を結んだ時点では効力は発生しません。
将来、ご本人の判断能力が低下した際に、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その時点から契約の効力が発生します。
この監督人が任意後見人の業務をチェックすることで、
支援が適切に行われているか、ご本人の権利が守られているかを監督します。
なお、任意後見人に与えられるのは「代理権」のみであり、
法定後見人のような「同意権」や「取消権」はありません。
任意後見契約の内容
任意後見契約では、以下のようなことをあらかじめ具体的に定めておくことができます。
・預貯金の管理や支払い
・年金・公共料金の手続き
・不動産の管理や処分
・介護サービスの契約
・施設への入所手続き
・医療や生活に関する契約 など
任意後見契約の作成について
任意後見契約は、「任意後見契約に関する法律」により、
公正証書で作成することが義務づけられています。
これは、将来、本人の判断能力が低下した場合でも、
契約が適切に機能するようにするためです。
■ 本人の意思と判断能力の確認
契約時点で、ご本人の判断能力が十分にあることを、公証人がしっかりと確認します。
※認知症などの疑いがある場合は契約を締結できません。
■ 契約内容の法的正確性
任意後見契約は法律行為であり、内容によっては無効となることもあります。
法的知識と経験を持つ公証人が内容を確認し、トラブルを未然に防ぎます。
死後事務委任契約
将来に備えるには、「まだ元気な今」だからこそ、任意後見契約を検討することが大切です。
そして、任意後見契約だけではカバーしきれない「亡くなった後のお手続き」まで
安心して任せたい方には、「死後事務委任契約」をあわせて締結することをおすすめします。
死後事務委任契約とは、
ご本人が亡くなった後に発生する葬儀の手配・行政手続き・施設退去・契約解約などの事務を、
信頼できる方に依頼する契約です。
「自分が元気なうちに、きちんと準備しておきたい」
「家族に迷惑をかけたくない」
そんなお考えをお持ちの方は、ぜひ中田司法書士事務所までお気軽にご相談ください!
(相続・遺言・後見制度の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
今回は、もう一つの重要な制度である「任意後見制度」について、詳しく見ていきたいと思います。
任意後見契約とは?
任意後見制度とは、まだ自分の判断能力がしっかりしているうちに、
将来、判断能力が不十分になったときに備えて、
「誰に・どのような支援をしてもらいたいか」を契約であらかじめ決めておく制度です。
この契約は公正証書で作成する必要があり、「任意後見契約」と呼ばれます。
将来の安心のために、「自分自身で信頼できる人を選んでおける」という点が、
家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見制度」との大きな違いです。
信頼できる家族や友人、司法書士などを自分で選ぶことができるという点に、
大きな安心感があります。
任意後見契約の開始時期
任意後見契約は、契約を結んだ時点では効力は発生しません。
将来、ご本人の判断能力が低下した際に、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その時点から契約の効力が発生します。
この監督人が任意後見人の業務をチェックすることで、
支援が適切に行われているか、ご本人の権利が守られているかを監督します。
なお、任意後見人に与えられるのは「代理権」のみであり、
法定後見人のような「同意権」や「取消権」はありません。
任意後見契約の内容
任意後見契約では、以下のようなことをあらかじめ具体的に定めておくことができます。
・預貯金の管理や支払い
・年金・公共料金の手続き
・不動産の管理や処分
・介護サービスの契約
・施設への入所手続き
・医療や生活に関する契約 など
任意後見契約の作成について
任意後見契約は、「任意後見契約に関する法律」により、
公正証書で作成することが義務づけられています。
これは、将来、本人の判断能力が低下した場合でも、
契約が適切に機能するようにするためです。
■ 本人の意思と判断能力の確認
契約時点で、ご本人の判断能力が十分にあることを、公証人がしっかりと確認します。
※認知症などの疑いがある場合は契約を締結できません。
■ 契約内容の法的正確性
任意後見契約は法律行為であり、内容によっては無効となることもあります。
法的知識と経験を持つ公証人が内容を確認し、トラブルを未然に防ぎます。
死後事務委任契約
将来に備えるには、「まだ元気な今」だからこそ、任意後見契約を検討することが大切です。
そして、任意後見契約だけではカバーしきれない「亡くなった後のお手続き」まで
安心して任せたい方には、「死後事務委任契約」をあわせて締結することをおすすめします。
死後事務委任契約とは、
ご本人が亡くなった後に発生する葬儀の手配・行政手続き・施設退去・契約解約などの事務を、
信頼できる方に依頼する契約です。
「自分が元気なうちに、きちんと準備しておきたい」
「家族に迷惑をかけたくない」
そんなお考えをお持ちの方は、ぜひ中田司法書士事務所までお気軽にご相談ください!
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