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2020年07月07日

スタッフブログ:後見(こうけん)について⑲(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日ですが、

過ごしやすい気温となりました♪

 

 

前回の続きです!

任意後見契約の内容を変更することもできます。

 

代理権の範囲について内容変更について

 

行うべき事務の範囲を拡張する場合は、

 

既存の任意後見契約を全部解除し、

新たに拡張した代理権を含めた任意後見契約を締結する。

 

既存の任意後見契約を維持したまま、

拡張した代理権のみ付与する任意後見契約の締結する。

 

新たに任意後見契約を公正証書を作成する方法です。

 

 

 

行うべき事務の範囲を縮小する場合は、

 

既存の任意後見契約を全部解除したうえで、

代理権の範囲を縮減した

新規の任意後見契約の公正証書を作成する方法です。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
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