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2019年06月04日

不動産の登記簿請求について①(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

業務関係

本日は曇り空ではありますが、

張り切っていきます٩( 'ω' )و

 

ところで

みなさんは、

不動産の登記簿を請求したことはありますか?

 

不動産登記は,

わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、

所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、

これを一般公開することにより、

権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、

取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

 

よって、

だれでも

登記事項証明書(登記事項の全部又は一部を証明した書面)の

交付を受けることができます。

また、

だれでも

登記事項要約書(登記事項の概要を記載した書面)の

交付を受けることができます。

 

不動産購入の前には、

現地を確認するほか、

登記事項証明書等を取得して、

面積・所有者の確認・差押・抵当権の有無などを調査ができます。

 

次回は

登記事項証明書(登記簿謄本)と

登記事項要約書のどちらを請求するればいいのか、

2つの違いについてお話します!

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございます(^_^)/~
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