2019年08月17日
相続に関すること㉟(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は晴れています(^^♪
気温も上昇中!!
夏を満喫します♪
相続に関すること㉞の続き、
「生命保険の活用する際のポイント」についてです。
相続税対策として生命保険を活用する場合は、
保険金の受取人を誰にすべきかということです。
通常、保険金の受取人は
配偶者になっている場合がほとんどですが、
相続税法は配偶者の対して減税軽減措置があり、
配偶者が
多額の相続税を負担するケースはあまりありません。
相続税の納付で困るのは、子どもたちです。
( 相続に関すること⑲ にて
減税軽減措置についてお話しています。)
そこで!
生命保険の受取人を「子ども」にしておけば、
多額の相続税を負担する心配がなくなります。
もし、配偶者が受け取った生命保険金で、
子どもが負担すべき相続税を納めた場合、
配偶者から子どもへ「贈与」したことになり、
贈与税が課税されることがありますので、
ご注意ください。
被相続人(亡くなった方)名義の
預金口座などのお金は、
すぐには使うことはできませんが、
生命保険の場合は、
手続き後、受取人へ支払われます。
この保険金を相続税納税資金や、
遺産分割対策資金へ充てることもできるため、
生命保険の加入は
いずれ起こりえる相続のことを考えたうえで
判断することが大切です。
生命保険の見直しの
きっかけにしてみてください(^ ^)/~
気温も上昇中!!
夏を満喫します♪
相続に関すること㉞の続き、
「生命保険の活用する際のポイント」についてです。
相続税対策として生命保険を活用する場合は、
保険金の受取人を誰にすべきかということです。
通常、保険金の受取人は
配偶者になっている場合がほとんどですが、
相続税法は配偶者の対して減税軽減措置があり、
配偶者が
多額の相続税を負担するケースはあまりありません。
相続税の納付で困るのは、子どもたちです。
( 相続に関すること⑲ にて
減税軽減措置についてお話しています。)
そこで!
生命保険の受取人を「子ども」にしておけば、
多額の相続税を負担する心配がなくなります。
もし、配偶者が受け取った生命保険金で、
子どもが負担すべき相続税を納めた場合、
配偶者から子どもへ「贈与」したことになり、
贈与税が課税されることがありますので、
ご注意ください。
被相続人(亡くなった方)名義の
預金口座などのお金は、
すぐには使うことはできませんが、
生命保険の場合は、
手続き後、受取人へ支払われます。
この保険金を相続税納税資金や、
遺産分割対策資金へ充てることもできるため、
生命保険の加入は
いずれ起こりえる相続のことを考えたうえで
判断することが大切です。
生命保険の見直しの
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