2019年08月17日
相続に関すること㉟(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は晴れています(^^♪
気温も上昇中!!
夏を満喫します♪
相続に関すること㉞の続き、
「生命保険の活用する際のポイント」についてです。
相続税対策として生命保険を活用する場合は、
保険金の受取人を誰にすべきかということです。
通常、保険金の受取人は
配偶者になっている場合がほとんどですが、
相続税法は配偶者の対して減税軽減措置があり、
配偶者が
多額の相続税を負担するケースはあまりありません。
相続税の納付で困るのは、子どもたちです。
( 相続に関すること⑲ にて
減税軽減措置についてお話しています。)
そこで!
生命保険の受取人を「子ども」にしておけば、
多額の相続税を負担する心配がなくなります。
もし、配偶者が受け取った生命保険金で、
子どもが負担すべき相続税を納めた場合、
配偶者から子どもへ「贈与」したことになり、
贈与税が課税されることがありますので、
ご注意ください。
被相続人(亡くなった方)名義の
預金口座などのお金は、
すぐには使うことはできませんが、
生命保険の場合は、
手続き後、受取人へ支払われます。
この保険金を相続税納税資金や、
遺産分割対策資金へ充てることもできるため、
生命保険の加入は
いずれ起こりえる相続のことを考えたうえで
判断することが大切です。
生命保険の見直しの
きっかけにしてみてください(^ ^)/~
気温も上昇中!!
夏を満喫します♪
相続に関すること㉞の続き、
「生命保険の活用する際のポイント」についてです。
相続税対策として生命保険を活用する場合は、
保険金の受取人を誰にすべきかということです。
通常、保険金の受取人は
配偶者になっている場合がほとんどですが、
相続税法は配偶者の対して減税軽減措置があり、
配偶者が
多額の相続税を負担するケースはあまりありません。
相続税の納付で困るのは、子どもたちです。
( 相続に関すること⑲ にて
減税軽減措置についてお話しています。)
そこで!
生命保険の受取人を「子ども」にしておけば、
多額の相続税を負担する心配がなくなります。
もし、配偶者が受け取った生命保険金で、
子どもが負担すべき相続税を納めた場合、
配偶者から子どもへ「贈与」したことになり、
贈与税が課税されることがありますので、
ご注意ください。
被相続人(亡くなった方)名義の
預金口座などのお金は、
すぐには使うことはできませんが、
生命保険の場合は、
手続き後、受取人へ支払われます。
この保険金を相続税納税資金や、
遺産分割対策資金へ充てることもできるため、
生命保険の加入は
いずれ起こりえる相続のことを考えたうえで
判断することが大切です。
生命保険の見直しの
きっかけにしてみてください(^ ^)/~
CATEGORY
NEW ARTICLE
ARCHIVE
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月