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2019年08月29日

外国人の入出国に関すること⑤(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係

本日は雲の隙間から青空が見ています!

気温も上がりそうです(^-^)

 

続きで~す!

(前回のブログ→外国人の入出国に関すること④

 

上陸を認められるためには、満たすべき5つの条件を定めています。

①有効な旅券(パスポート)及び

日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)を所持していること

査証(ビザ)

出発前に海外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、

日本に入国する際には、

原則として取得が求められています。

外国人の持っている旅券(パスポート)が有効であることの「確認」と、

入国させても支障ないという「推薦」の意味があります。

 

短期間の滞在を予定する外国人については、

国際移動の円滑化を図るため、

国と国との間で相互に審査を免除する取り決めを結ぶことがあります。

平成29年7月の時点で,

68の国・地域に対して査証免除措置を実施しています。

 

 

 

お読みいただきありがとうございます!

次回へと続きます(^ ^)/~

 

 

 
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