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2019年09月07日

外国人の入出国に関すること⑧(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係

本日はうっすらと広がった雲の隙間からは

青い空が見えることもありますが、

曇り空です(^^)

 

では、外国人の入出国に関すること⑦ の続きです!

在留資格の変更は、

申請すれば誰でも許可されるものではありません。

申請した外国人が在留資格の変更後に

日本において行おうとする活動が

変更を受けようとする在留資格に該当することが必要です!

 

在留資格の変更を

適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、

許可することを定めています。

法務省入国管理局は、

「在留資格の変更、在留期間の変更許可のガイドライン」において

「相当の理由」があるか否かの

判断にあたって考慮する事項を公表しています。

1.行おうとする活動が申請にかかる入管法別表に揚げる

在留資格に該当すること

2.法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

3.素行が不良でないこと

4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

5.雇用・労働条件が適当であること

6.納税義務を履行していること

7.入管法に定める届出等の義務を履行していること

詳しくは、↓↓こちらへ↓↓

法務省:在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン

3~7の事項については、

適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての

代表的な考慮要素であり、

これらの事項にすべて該当する場合であっても、

すべての事情を総合的に考慮した結果、

変更又は更新を許可しないこともあります。

 

在留資格の変更が許可されると、

中長期在留者には

(在留資格の変更により中長期在留者になった者も含む)、

在留カードが交付されます。

中長期在留者以外の方の場合は、

その方の旅券(パスポート)に

新たな在留資格と在留期間が記載されます。

 

最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~

 

 

 
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