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2019年09月09日

外国人の入出国に関すること⑩(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係

本日は雲が若干多く感じますが、

青空も見えています♪

そして32℃を超えていて暑いです(^ ^)

 

「中長期在留者の在留管理制度の手続き」について

①出入国港にて



【入国の審査】


成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港においては、


旅券(パスポート)に上陸許可の証印をするとともに、


上陸許可によって中長期在留者になった方には


在留カードを交付します。


その他の出入国港においては、


旅券に上陸許可の証印をし、


その近くに「在留カード後日交付」と記載さます。


この場合には、


中長期在留者が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、


在留カードが交付されることとなります。


(原則として、地方入国管理官署から当該住居地に郵送されます。)




 

②市区町村にて


【住居地の(変更)届出】

・新たに来日された方


出入国港において在留カードが交付された方は、

住居地を定めてから14日以内に、

在留カードを持参し、住居地の市区町村の窓口で

その住居地を法務大臣に届け出てください。

旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。


その場合には,当該旅券を持参し、手続を行なってください。


* 在留資格変更許可等を受けて


新たに中長期在留者となった方についても、


同様に、住居地の届出が必要になります。


 

・引越しをされた方


中長期在留者の方が、

住居地を変更したときは、

変更後の住居地に移転した日から14日以内に、

在留カードを持参し、

移転先の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出てください。

 


③地方入国管理官署にて


次の届出・申請を行ないます。

手続きには旅券、写真及び在留カードを持参してください。

原則として、届出・申請がなされた日に、

新しい在留カードが交付されます。

 

【住居地の(変更)届出】

氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出

【在留カードの有効期間更新申請】


永住者・16歳未満の方



【在留カードの再交付申請】


在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい毀損又は汚損等をした場合



【所属機関・配偶者に関する届出】


就労資格や「留学」等の学ぶ資格、


配偶者としての身分資格で在留する方




【在留審査】


在留期間更新許可、在留資格変更許可、

永住許可や在留資格取得許可の際、

中長期在留者の方には新しい在留カードを交付します 。

 

 

これらの届出は、

原則として、

本人が行っていただくこととなりますが、

委任状により代理人に委任することもできますので、

お気軽にお問合せ下さい(^ ^)/~

 
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