2019年11月20日
相続に関すること㊻(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も日差しはありましたが、
冷たい風が強く吹いていました(>_<)
最近、ブログの更新が疎かになっていましたが、
また少しずつ勉強したこと、
経験したことをお話したいと思いますので、
よろしくお願いいたします(*'ω'*)
相続に関すること㊺ の
「法律的に有効になる遺言にするため」の続きです!
遺言書には基本的に何を書いても自由です。
遺言書が遺されている場合には、
相続人は原則としてその内容に従うことになりますが、
どんな遺言書でも書いたことすべてが
法律的に有効となるわけではありません。
遺言書は民法の規定に沿った方式で残さなければならず、
残す内容についても法律に基づいた決まりがあります。
なぜならば、
被相続人の遺言書の内容が理不尽な場合など、
遺族に争いが起こる恐れがあるため、
遺言書として認められる内容を
法律によって明確にしておくことで、
遺族の争いを拡大しないようにしています。
遺言の法律的効力が認められる事項(遺言事項)とは、
遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止、
相続分の指定、相続人の排除・取消などがあります。
・法定相続とは異なる方法で相続させたい場合
・あらかじめどの財産を誰に相続させたいか決まっている場合、
・虐待行為を受けた相続人の相続排除や取消 など
包括遺贈・特定遺贈、一般財団法人の設立、
信託の設定などがあります。
・遺産の法定相続人以外への遺贈や公共団体への寄付
・財産の処分に関すること
・内縁の妻(夫)に財産を相続させたい場合 など
日嫡出子の認知、
未成年後見人・未成年後見監督人の指定などです。
・お墓や仏壇を受け継ぐ祭祀継承者の指定
・生命保険金の受取人の指定
・遺言書執行者の指定 など
遺言には、法律的有効な事項以外を遺すこともできます。
効力を持たない事項を「付言事項」といい、
葬儀の希望や
残された家族へのメッセージを伝えることができます。
遺言の内容により、
相続人の中に不満を持つ人が現れることが予想される場合には、
付言事項で理由を説明することにより、
納得が得られることもありますよ!
最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~
冷たい風が強く吹いていました(>_<)
最近、ブログの更新が疎かになっていましたが、
また少しずつ勉強したこと、
経験したことをお話したいと思いますので、
よろしくお願いいたします(*'ω'*)
相続に関すること㊺ の
「法律的に有効になる遺言にするため」の続きです!
遺言書には基本的に何を書いても自由です。
遺言書が遺されている場合には、
相続人は原則としてその内容に従うことになりますが、
どんな遺言書でも書いたことすべてが
法律的に有効となるわけではありません。
遺言書は民法の規定に沿った方式で残さなければならず、
残す内容についても法律に基づいた決まりがあります。
なぜならば、
被相続人の遺言書の内容が理不尽な場合など、
遺族に争いが起こる恐れがあるため、
遺言書として認められる内容を
法律によって明確にしておくことで、
遺族の争いを拡大しないようにしています。
遺言の法律的効力が認められる事項(遺言事項)とは、
相続に関する遺言事項
遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止、
相続分の指定、相続人の排除・取消などがあります。
・法定相続とは異なる方法で相続させたい場合
・あらかじめどの財産を誰に相続させたいか決まっている場合、
・虐待行為を受けた相続人の相続排除や取消 など
財産処分に関する遺言事項
包括遺贈・特定遺贈、一般財団法人の設立、
信託の設定などがあります。
・遺産の法定相続人以外への遺贈や公共団体への寄付
・財産の処分に関すること
・内縁の妻(夫)に財産を相続させたい場合 など
身分に関する遺言事項
日嫡出子の認知、
未成年後見人・未成年後見監督人の指定などです。
・お墓や仏壇を受け継ぐ祭祀継承者の指定
・生命保険金の受取人の指定
・遺言書執行者の指定 など
遺言には、法律的有効な事項以外を遺すこともできます。
効力を持たない事項を「付言事項」といい、
葬儀の希望や
残された家族へのメッセージを伝えることができます。
遺言の内容により、
相続人の中に不満を持つ人が現れることが予想される場合には、
付言事項で理由を説明することにより、
納得が得られることもありますよ!
最後までお読みいただきありがとうございます(^ ^)/~
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