2020年05月20日
相続に関すること(55)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は少し雲が広がっていますが、
いいお天気です!
引き続き相続に関することについて
お話したいと思います(^ ^)
「限定承認」は
マイナスの財産がプラスの財産を超えない範囲に限定して
相続することです。
つまり、プラスの財産を超えるような借金や債務があった場合には
その返済の義務がなく、
逆に、借金や債務を清算しても余りが出た場合には
余った財産を引き継ぐことができるので、
相続財産の総額がプラスになるのか
マイナスになるのか不明の場合には有効な選択肢です。
また、自分自身に相続の開始が発生があったことを知った時から
3ヶ月以内に家庭裁判所の申述書を提出することになります。
ただし、「相続放棄」を行なう場合は、
相続人それぞれ一人ずつでも手続きができますが、
「限定承認」を行なう場合は、
相続放棄人を除く他の相続人全員が揃って手続きする必要があり、
もし相続人の中で一人でも単純承認をした人がいる場合は、
限定承認を選択すことができません。
次回は「相続放棄」についてのお話です(^ ^)/~
いいお天気です!
引き続き相続に関することについて
お話したいと思います(^ ^)
「限定承認」は
マイナスの財産がプラスの財産を超えない範囲に限定して
相続することです。
つまり、プラスの財産を超えるような借金や債務があった場合には
その返済の義務がなく、
逆に、借金や債務を清算しても余りが出た場合には
余った財産を引き継ぐことができるので、
相続財産の総額がプラスになるのか
マイナスになるのか不明の場合には有効な選択肢です。
また、自分自身に相続の開始が発生があったことを知った時から
3ヶ月以内に家庭裁判所の申述書を提出することになります。
ただし、「相続放棄」を行なう場合は、
相続人それぞれ一人ずつでも手続きができますが、
「限定承認」を行なう場合は、
相続放棄人を除く他の相続人全員が揃って手続きする必要があり、
もし相続人の中で一人でも単純承認をした人がいる場合は、
限定承認を選択すことができません。
次回は「相続放棄」についてのお話です(^ ^)/~