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2020年05月20日

相続に関すること(55)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は少し雲が広がっていますが、

いいお天気です!

 

引き続き相続に関することについて

お話したいと思います(^ ^)

 

「限定承認」は

マイナスの財産がプラスの財産を超えない範囲に限定して

相続することです。

つまり、プラスの財産を超えるような借金や債務があった場合には

その返済の義務がなく、

逆に、借金や債務を清算しても余りが出た場合には

余った財産を引き継ぐことができるので、

相続財産の総額がプラスになるのか

マイナスになるのか不明の場合には有効な選択肢です。

また、自分自身に相続の開始が発生があったことを知った時から

3ヶ月以内に家庭裁判所の申述書を提出することになります。

ただし、「相続放棄」を行なう場合は、

相続人それぞれ一人ずつでも手続きができますが、

「限定承認」を行なう場合は、

相続放棄人を除く他の相続人全員が揃って手続きする必要があり、

もし相続人の中で一人でも単純承認をした人がいる場合は、

限定承認を選択すことができません。

 

次回は「相続放棄」についてのお話です(^ ^)/~
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