2020年05月22日
相続に関すること(57)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係

いいお天気でした☀
引き続き相続に関することについて
お話したいと思います(^ ^)
相続放棄は、
家庭裁判所より
相続放棄が認められるか
不相当だと判断され却下されるかの審判が下ります。
同順位のすべての相続人の相続放棄が認められた場合、
後順位の相続人がいる場合は相続権が後順位へ移ります。
【 図を参考に説明いたします 】
被相続人の相続人は、
被相続人の「配偶者」及び第1順位の「子」です。
※ 第1順位の「子」がすでに死亡している場合は、
「子」の「子(図では「孫」となります)」が
代襲相続人となり第1順位となります。
家庭裁判所より審判が下り、
「配偶者」及び第1順位の「子」のすべての相続人の
相続放棄が認めれらると、
被相続人の相続に関しては、
初めから相続人とならなかったこととみなされます。
また、相続放棄した者の「子(図では「孫」となります)」は、
代襲相続人になることもなく、
後順位の相続人へ相続権が移ります。
↓
被相続人の「配偶者」及び第1順位の「子」から、
第2順位の「父母」へ相続権が移り相続人となります。
※ 第2順位の「父母」がすでに死亡している場合は、
「父母」の「父母(被相続人からみて「祖父母」)」が
代襲相続人となり第2順位となります。
「祖父母」が死亡している場合は
「曽祖父母」が代襲相続人となり、親の親へと遡ります。
第2順位の「父母(第2順位の代襲相続人も含む)」が
相続放棄する場合、
自分自身に相続の開始が発生があったことを知った時から
3ヶ月以内に家庭裁判所の申述書を提出し、審判を待ちます。
↓
第2順位のすべての相続人がすでに死亡している、
及び第2順位のすべての相続人の
相続放棄が認めれらる審判が下ると、
後順位である第3順位の「兄弟姉妹」へ相続権が移り
相続人となります。
※ 第3順位の「兄弟姉妹」がすでに死亡している場合は、
「兄弟姉妹」の「子(被相続人からみて「おい・めい」)」が
代襲相続人となり第3順位となります。
第3順位の「兄弟姉妹」が相続放棄する場合、
自分自身に相続の開始が発生があったことを知った時から
3ヶ月以内に家庭裁判所の申述書を提出し、審判を待ちます。
すべての相続人の相続放棄が認めれられるまで
時間がかかりますね・・・
また、相続放棄したからといって
被相続人の財産が消滅したわけではありません!
この続きは次回にします(^^)
いつもありがとうございます!
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お気軽にご相談ください(^^)/