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2020年05月22日

相続に関すること(57)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はうっすらと雲が広がっていましたが

いいお天気でした☀

引き続き相続に関することについて

お話したいと思います(^ ^)

相続放棄は、

家庭裁判所より

相続放棄が認められるか

不相当だと判断され却下されるかの審判が下ります。

同順位のすべての相続人の相続放棄が認められた場合、

後順位の相続人がいる場合は相続権が後順位へ移ります。

 

【 図を参考に説明いたします 】

被相続人の相続人は、

被相続人の「配偶者」及び第1順位の「子」です。

※ 第1順位の「子」がすでに死亡している場合は、

「子」の「子(図では「孫」となります)」が

代襲相続人となり第1順位となります。

家庭裁判所より審判が下り、

「配偶者」及び第1順位の「子」のすべての相続人の

相続放棄が認めれらると、

被相続人の相続に関しては、

初めから相続人とならなかったこととみなされます。

また、相続放棄した者の「子(図では「孫」となります)」は、

代襲相続人になることもなく、

後順位の相続人へ相続権が移ります。

 



 

被相続人の「配偶者」及び第1順位の「子」から、

第2順位の「父母」へ相続権が移り相続人となります。

※ 第2順位の「父母」がすでに死亡している場合は、

「父母」の「父母(被相続人からみて「祖父母」)」が

代襲相続人となり第2順位となります。

「祖父母」が死亡している場合は

「曽祖父母」が代襲相続人となり、親の親へと遡ります。

第2順位の「父母(第2順位の代襲相続人も含む)」が

相続放棄する場合、

自分自身に相続の開始が発生があったことを知った時から

3ヶ月以内に家庭裁判所の申述書を提出し、審判を待ちます。

 



 

第2順位のすべての相続人がすでに死亡している、

及び第2順位のすべての相続人の

相続放棄が認めれらる審判が下ると、

後順位である第3順位の「兄弟姉妹」へ相続権が移り

相続人となります。

※ 第3順位の「兄弟姉妹」がすでに死亡している場合は、

「兄弟姉妹」の「子(被相続人からみて「おい・めい」)」が

代襲相続人となり第3順位となります。

第3順位の「兄弟姉妹」が相続放棄する場合、

自分自身に相続の開始が発生があったことを知った時から

3ヶ月以内に家庭裁判所の申述書を提出し、審判を待ちます。

すべての相続人の相続放棄が認めれられるまで

時間がかかりますね・・・

また、相続放棄したからといって

被相続人の財産が消滅したわけではありません!

この続きは次回にします(^^)

いつもありがとうございます!

 

相続についてお悩み・お困りのことがある場合は、

お気軽にご相談ください(^^)/

 

 

 
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