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2020年06月16日

スタッフブログ:後見(こうけん)について⑨(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇り空の一日でした☁

週末がとても暑かったので、寒く感じます(> <)

 

 

前回の続きからです(^ ^)

 

本人の生活状態や健康状態によって、

「即効型」任意後見契約、

「将来型」任意後見契約、

「移行型」任意後見契約と三つの利用形態があり、

ご本人の考えによって選択してもらいます。

 

 

「即効型」任意後見契約は、

契約締結後直ちに

家庭裁判所に

任意後見監督人の選任の申立てを行なう形態の契約です。

認知症等の状態にある本人でも、

契約締結の時点において意思能力を有する限り

任意後見契約を締結することが可能なわけですので、

公正証書が作成できた後は

直ちに任意後見を開始しようというものです。

 

この即効型の場合の問題点としては、

任意後見契約の時点で

本人の判断能力が不十分であることが考えられるため、

任意後見契約自体が無効とされる恐れがあります。

そもそも、任意後見契約締結に至るまではある程度の日数がかかり、

公証人との打ち合わせも必要になります。

さらに、当然ながら契約内容を把握し、

認識していることが要求されますので、

判断能力が不十分なのに、

本当に有効に契約行為ができるのか疑問が生じるところです。

 

次回へ続きます!

 

本日お疲れ様でした(^ ^)/~

 

 
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