2020年06月16日
スタッフブログ:後見(こうけん)について⑨(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も曇り空の一日でした☁
週末がとても暑かったので、寒く感じます(> <)
前回の続きからです(^ ^)
本人の生活状態や健康状態によって、
「即効型」任意後見契約、
「将来型」任意後見契約、
「移行型」任意後見契約と三つの利用形態があり、
ご本人の考えによって選択してもらいます。
「即効型」任意後見契約は、
契約締結後直ちに
家庭裁判所に
任意後見監督人の選任の申立てを行なう形態の契約です。
認知症等の状態にある本人でも、
契約締結の時点において意思能力を有する限り、
任意後見契約を締結することが可能なわけですので、
公正証書が作成できた後は
直ちに任意後見を開始しようというものです。
この即効型の場合の問題点としては、
任意後見契約の時点で
本人の判断能力が不十分であることが考えられるため、
任意後見契約自体が無効とされる恐れがあります。
そもそも、任意後見契約締結に至るまではある程度の日数がかかり、
公証人との打ち合わせも必要になります。
さらに、当然ながら契約内容を把握し、
認識していることが要求されますので、
判断能力が不十分なのに、
本当に有効に契約行為ができるのか疑問が生じるところです。
次回へ続きます!
本日お疲れ様でした(^ ^)/~
週末がとても暑かったので、寒く感じます(> <)
前回の続きからです(^ ^)
本人の生活状態や健康状態によって、
「即効型」任意後見契約、
「将来型」任意後見契約、
「移行型」任意後見契約と三つの利用形態があり、
ご本人の考えによって選択してもらいます。
「即効型」任意後見契約は、
契約締結後直ちに
家庭裁判所に
任意後見監督人の選任の申立てを行なう形態の契約です。
認知症等の状態にある本人でも、
契約締結の時点において意思能力を有する限り、
任意後見契約を締結することが可能なわけですので、
公正証書が作成できた後は
直ちに任意後見を開始しようというものです。
この即効型の場合の問題点としては、
任意後見契約の時点で
本人の判断能力が不十分であることが考えられるため、
任意後見契約自体が無効とされる恐れがあります。
そもそも、任意後見契約締結に至るまではある程度の日数がかかり、
公証人との打ち合わせも必要になります。
さらに、当然ながら契約内容を把握し、
認識していることが要求されますので、
判断能力が不十分なのに、
本当に有効に契約行為ができるのか疑問が生じるところです。
次回へ続きます!
本日お疲れ様でした(^ ^)/~
CATEGORY
NEW ARTICLE
ARCHIVE
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月