2020年07月01日
スタッフブログ:後見(こうけん)について⑱(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は久しぶりに晴れました☀
が!!!
夕方には雲が広がり雨が降りました・・・
前回の続きです!
任意後見開始後、
つまり任意後見監督人がすでに選任されている場合は
正当な事由がある場合に限り、
家庭裁判所の許可を得て、
任意後見契約を解除することができます。
正当な事由とは、
任意後見人の不正行為(財産管理に関する不正)、
任意後見人の著しい不行跡(行いがよくないこと)、
任意後見人がその他その任務を適しない(職務を果たさない)、
任意後見人が老齢や疾病により職務を行うことが困難である、
任意後見人が本人やその親族と不仲になってしまった、
などの理由があるときです。
家庭裁判所は、
任意後見監督人、本人、その親族の請求により、
任意後見人を解任することができます。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
が!!!
夕方には雲が広がり雨が降りました・・・
前回の続きです!
任意後見開始後、
つまり任意後見監督人がすでに選任されている場合は
正当な事由がある場合に限り、
家庭裁判所の許可を得て、
任意後見契約を解除することができます。
正当な事由とは、
任意後見人の不正行為(財産管理に関する不正)、
任意後見人の著しい不行跡(行いがよくないこと)、
任意後見人がその他その任務を適しない(職務を果たさない)、
任意後見人が老齢や疾病により職務を行うことが困難である、
任意後見人が本人やその親族と不仲になってしまった、
などの理由があるときです。
家庭裁判所は、
任意後見監督人、本人、その親族の請求により、
任意後見人を解任することができます。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~