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2020年07月01日

スタッフブログ:後見(こうけん)について⑱(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は久しぶりに晴れました☀

が!!!

夕方には雲が広がり雨が降りました・・・

 

前回の続きです!

 

任意後見開始後、

つまり任意後見監督人がすでに選任されている場合は

正当な事由がある場合に限り、

家庭裁判所の許可を得て、

任意後見契約を解除することができます。

 

正当な事由とは、

任意後見人の不正行為(財産管理に関する不正)、

任意後見人の著しい不行跡(行いがよくないこと)、

任意後見人がその他その任務を適しない(職務を果たさない)、

任意後見人が老齢や疾病により職務を行うことが困難である、

任意後見人が本人やその親族と不仲になってしまった、

などの理由があるときです。

 

家庭裁判所は、

任意後見監督人、本人、その親族の請求により、

任意後見人を解任することができます。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^ ^)/~

 

 
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