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2020年07月09日

スタッフブログ:後見(こうけん)について㉑(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気です☀

気温も上昇し、久しぶりに「暑い」です!

 

前回の続きです!

任意後見契約の内容を変更することもできます。

 
〇任意後見人となる引き受けてくれた人、

任意後見人の変更について

 
任意後見契約は内容を変更することができますが、

その場合、変更する契約を公正証書にして

その内容を登記しなければなりません。

しかし、

任意後見人となることを引き受けてくれた人や

任意後見契約が発効したあとの任意後見人を変更する場合は、

契約当事者の変更ですから、

当初の契約の一部変更ではなく、いったん契約を解除し、

新たに任意後見契約を締結する必要があります。

 

任意後見監督人が選任され、

契約の効力が生じている場合は、

本人の判断能力が低下している状態ですから、

新たな契約を結ぶことが困難な場合が予想されます。

この場合は、法定後見への移行を検討した方がいいでしょう。

その際は、是非とも弊所へご相談下さい(^ ^)

 

次回へ続きます!

 

 

本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
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