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2020年10月03日

遺言について㉓(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


          





本日は曇り空の一日でした☁





          





                  





前回の続きです!





         





遺言執行者は





①遺言で指定された者 または、





②家庭裁判所により選任された者 がなります。





           





①遺言で指定された者





遺言者が遺言書で遺言執行者を指定した人です。





未成年者と破産者は遺言執行者になることはできません。





それ以外の人であれば、





基本的には誰でも遺言執行者となることができます。





遺言によって遺産をもらう人(相続人または受遺者)を





遺言執行者とすることもできます。





         





遺言執行者は就任を拒否することもできるので、





請け負ってくれるのかどうか、





事前に承諾を得たうえで指定した方がよいでしょう。





        





また、遺言執行者に指定した人が、





遺言者よりも先に亡くなってしまったり、





気が変わって遺言執行者への就任を





拒否する可能性があることを見越して、





別の遺言執行者を予備的に指定することもできます。





予備的に指定された人が遺言執行者になる場合は、





遺言執行者に指定された人が既に亡くなったり、





就任を拒否した場合のみです。





複数の遺言執行者を指定することもできます。





複数の遺言執行者を指定する場合は、





それぞれの職務分担についても遺言書で指定することができます。





例えば、不動産に関する遺言執行は司法書士を指定して、





それ以外は○○○○を指定するというかたちです。





遺言執行者は遺言書で指定された職務分担に従って





遺言を執行します。





     





次回へ続きます!





 





良い休日をお過ごしください(^ ^)/~


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