2020年10月03日
遺言について㉓(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日でした☁
前回の続きです!
遺言執行者は
①遺言で指定された者 または、
②家庭裁判所により選任された者 がなります。
①遺言で指定された者
遺言者が遺言書で遺言執行者を指定した人です。
未成年者と破産者は遺言執行者になることはできません。
それ以外の人であれば、
基本的には誰でも遺言執行者となることができます。
遺言によって遺産をもらう人(相続人または受遺者)を
遺言執行者とすることもできます。
遺言執行者は就任を拒否することもできるので、
請け負ってくれるのかどうか、
事前に承諾を得たうえで指定した方がよいでしょう。
また、遺言執行者に指定した人が、
遺言者よりも先に亡くなってしまったり、
気が変わって遺言執行者への就任を
拒否する可能性があることを見越して、
別の遺言執行者を予備的に指定することもできます。
予備的に指定された人が遺言執行者になる場合は、
遺言執行者に指定された人が既に亡くなったり、
就任を拒否した場合のみです。
複数の遺言執行者を指定することもできます。
複数の遺言執行者を指定する場合は、
それぞれの職務分担についても遺言書で指定することができます。
例えば、不動産に関する遺言執行は司法書士を指定して、
それ以外は○○○○を指定するというかたちです。
遺言執行者は遺言書で指定された職務分担に従って
遺言を執行します。
次回へ続きます!
良い休日をお過ごしください(^ ^)/~
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