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2020年10月05日

遺言について㉕(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


          





本日は昨夜から雨が降り続いていましたが、





お昼頃にはすっかり晴れました☀





           





前回の続きです!





     





遺言執行者は、





必ず定めなければならないものではありませんが、





子の認知や推定相続人の廃除・取消し等、





遺言執行者を指定しなければ





執行することが出来ない手続きもあります。





家庭裁判所を介さずに、





相続人等が勝手に遺言執行者を選任することはできません。





           





また、利害関係のある相続人により





遺言を執行しようとした場合には、





遺言書の適正な実現がなされず、紛争になる恐れがあります。





そこで、司法書士などを遺言執行者に指定しておくことで、





遺言者の意思に沿った財産継承を





迅速かつ簡明に実現することができ、





相続人間の無用な紛争を防止することができます。





  





次回へ続きます!





    





本日もお疲れさまでした(^ ^)/~


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