2020年10月05日
遺言について㉕(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は昨夜から雨が降り続いていましたが、
お昼頃にはすっかり晴れました☀
前回の続きです!
遺言執行者は、
必ず定めなければならないものではありませんが、
子の認知や推定相続人の廃除・取消し等、
遺言執行者を指定しなければ
執行することが出来ない手続きもあります。
家庭裁判所を介さずに、
相続人等が勝手に遺言執行者を選任することはできません。
また、利害関係のある相続人により
遺言を執行しようとした場合には、
遺言書の適正な実現がなされず、紛争になる恐れがあります。
そこで、司法書士などを遺言執行者に指定しておくことで、
遺言者の意思に沿った財産継承を
迅速かつ簡明に実現することができ、
相続人間の無用な紛争を防止することができます。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^ ^)/~
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